第1条 定義
本規約において使用する用語の意義は、次の各号に定めるとおりとします。
(1)「本規約」とは、「LGForce利用規約」をいいます。
(2)「本契約」とは、本サービスの利用に関する当組織と契約者との間の契約をいいます。
(3)「その他の規程」とは、ガイドライン、ヘルプ、その他の本規約以外の本サービスに関する規程をいいます。
(4)「本サービス」とは、当組織が運営するサービス「LGForce」(その理由を問わずサービスの名称又は内容が変更された場合、当該変更後のサービスを含みます。)をいいます。
(5)「本サイト」とは、「lg-force.com」をドメインとする本サービスに関する情報が掲載された当組織が運営する Web サイト(その理由を問わずドメイン又は Web サイトの内容が変更された場合、当該変更後の Web サイトを含みます。)をいいます。
(6)「当組織」とは、本サービスを提供している個人事業主をいいます。
(7)「契約希望者」とは、当組織との間で本契約を締結して本サービスを利用する者をいい、「Salesforce 組織」という単位で構成されます。
(8)「ユーザー」とは、本規約に基づき本サービスの利用を認められた Salesforce 組織に登録された、本サービスの利用者をいいます。
(9)「登録事項」とは、契約希望者が本契約の申込みの際に登録する当組織所定の情報をいいます。
(10)「利用環境」とは、ユーザーの Salesforce 環境、ハードウェア、ソフトウェア、インターネット接続回線、セキュリティの確保等、本サービスの利用に必要な環境をいいます。
(11)「API キー」とは、本サービスを利用するために必要となる API キーをいいます。
(12)「送信情報」とは、契約者、またはユーザーが本サービスを利用して送信した情報(これを元に本サービス上で自動生成された処理結果も含みます。)をいいます。
(13)「知的財産権等」とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、不正競争防止法上の権利、その他一切の財産的若しくは人格的権利をいいます。
第2条 適用範囲
本規約は、本契約において当組織と契約者とに適用されます。
契約者は、本規約の全ての内容に同意した上で、本契約を当組織と締結するものとします。
契約者は本規約に同意したことにより、本規約記載事項が契約内容となることに同意します。
当組織は、本サイトへの掲載その他当組織所定の方法により、その他の規程を定める場合があります。
その他の規程は、本規約の一部を構成するものとしますが、本規約とその他の規程の内容が異なる場合は、本規約が優先して適用されます。
第3条 本サービス
1.契約者は、本契約の有効期間内に限り、本契約で認められた範囲で、当組織の定める方法に従い、本サービスを利用し、また、本サービスが予定している態様にて、自社の業務従事者や関係者に対し、ユーザーとして本サービスを利用させることができます。契約者は、チームオーナーをして、ユーザーに対し、本規約を遵守させるものとし、ユーザーによる本サービスの利用が、いかなる場合でも自己の利用とみなされることに同意すると共に、かかる利用について、当組織に対し、一切の責任を負うものとします。
2.本サービスの詳細な仕様は、当組織が別途定めるものとします。当組織は、本サービスの仕様の改良、追加、削除等の変更を行うことがあり、契約者は、これを予め承諾します。また、当組織は、本サービスの遂行を、必要に応じて第三者に委託することができるものとします。ただし、その場合、当組織は責任をもって委託先を管理します。
3.契約者は、自らの責任と費用において、利用環境を整備します。
4.当組織は、本サービスを利用することで出力されるデータが正確であるよう、商業上合理的な範囲内で努力しますが、正確性についての保証は行いません。契約者は、本サービスを利用することで出力されるデータの内容を必ず事前に確認の上、自己の責任に基づいてこれを利用するものとします。
5.当組織は、本サービスの内容が法令に適合するよう、商業上合理的な範囲内で努力しますが、適合性についての保証は行いません。契約者は、本サービスの内容を無料試用期間にて必ず事前に確認の上、自己の責任に基づいてこれを利用するものとします。
6.第4項及び前項に定める他、当組織は、次の各号につき、いかなる保証も行うものではありません。さらに、契約者が当組織から直接又は間接に、本サービスに関する情報を得た場合であっても、当組織は、契約者に対し、本規約において規定されている内容を超えて、いかなる保証も行うものではありません。
(1)本サービスの利用に起因して利用環境に不具合や障害が生じないこと
(2)本サービスが正確かつ完全であること
(3)本サービスが永続的に稼働すること
(4)本サービスが契約者の特定の目的に適合し、有用であること
(5)本サービスが契約者に適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合すること
第4条 申込み
1.契約希望者は、本規約の内容に同意した上で、当組織所定の方法により、本契約締結の申込みを行うものとします。契約希望者は、登録事項が、全て正確であることを保証します。
2.当組織は、当組織所定の基準により、契約希望者の申込みの可否を判断し、申込みを認める場合には、その旨及び当組織所定の情報を通知します。当該通知に定める契約開始日より、当該契約者と当組織との間に、本契約が成立します。
3.当組織は、契約希望者が以下のいずれかに該当し又は該当すると当組織が判断した場合は、契約希望者の申込みを認めないことができます。なお、当組織は、上記判断に関する理由を開示する義務は負いません。
(1)当組織所定の方法によらずに登録の申込を行った場合
(2)登録事項の全部又は一部につき、虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
(3)本規約に違反するおそれがあると当組織が判断した場合
(4)過去に本規約に違反した者又はその関係者であると当組織が判断した場合
(5)その他当組織が登録を妥当でないと判断した場合
4.契約者は、登録事項に変更が生じた場合は、直ちに当組織所定の方法により、登録事項の変更の手続きを行うものとします。これを怠ったことによって契約者が損害を被ったとしても、当組織は一切責任を負わないものとします。
第5条 API キーの管理
1.当組織は、本契約開始日までに本サービス用のAPIキーを発行します。
2.契約者は、自己の責任において、本サービスの API キーを適切に管理するものとし、これを第三者に開示・利用させたり、貸与、譲渡、売買、担保提供等をしてはならないものとします。
3.当組織は、API キーと組織 ID が登録情報と一致して利用された場合には、そのAPI キーを登録しているユーザー自身による利用とみなします。
4.API キーが第三者によって使用されたことによって生じた損害は、当組織に故意又は重大な過失がある場合を除き、当組織は一切の責任を負わないものとします。
第6条 利用料金及び支払方法
1.契約者は、当組織に対し、本サービス利用の対価として、本契約に定める利用料金を、本契約に定める支払方法に従って、本契約に定める支払期日までに支払うものとします。
2.その理由を問わず、本契約の有効期間中に契約者が本サービスの提供を受けられなくなった場合又は受ける必要がなくなった場合でも、当組織は利用料金の返還を行うことができません。
3.契約者が利用料金の支払を遅延した場合、年14.6%の割合による遅延損害金を当組織に支払うものとします。
4.当組織は、本サービスの内容の変更、事業上の理由、法令の制定改廃、経済情勢の変動等によって、利用料金の変更の必要が生じたときは、 第19条に従い、利用料金を変更することができるものとします。
5.当組織は、本サービスの一部の機能を、無料で提供することがあります。ただし、当組織は、いつでも、 第19条に従い、本サービスを有料にすることができるものとします。
第7条 無料試用
1.契約者は、本契約開始日より本サービス上で別途通知した無料期間で本サービスを試用し(以下「無料試用」といい、当該期間を「無料試用期間」といいます。)、本サービスの有料での利用の有無を検討するものとします。
2.契約者は無料試用の結果、本サービスを有料で利用することを決定した場合は、無料試用期間(以下「申込期間」といいます。)内において、当組織に対し、有料での利用を申し込むものとします。なお、申込期間内においては、本サービスの機能は制限されます。
3.申込期間内において有料での利用が申し込まれた場合、有料での利用の申込日より利用料金が生じるものとします(申込期間は本サービスの機能を制限するため、申込期間開始日からではありません。)。
4.申込期間内において有料での利用が申し込まれなかった場合、申込期間終了日をもって、本契約は終了します。その場合、申込期間における利用料金は生じないものとします。
5.本規約において当組織が契約者に対して保障する内容について、有料での利用が申し込まれなかった場合の無料試用期間内及び申込期間内においては、一切保障しません。
第8条 プラン変更・解約
1.契約者は、当初所定の手続きに従い、本契約のプランの変更、解約を行うことができます。
2.プランをアップグレードまたはダウングレードする場合には、別途当組織が指定する方法により行うものとする。
3.有料での利用契約後、契約期間の満了日以前に利用契約を解約する場合、契約者は当該解約日が属する月分の期間に対する金額を支払うものとします。ただし、当該解約が当組織の責に帰する場合はこの限りではありません。
第9条 権利帰属
1.本サービスに関する知的財産権等は、全て当組織に帰属します。
2.本規約に定める本サービスの利用許諾は、本規約に明示的に規定される場合を除き、本サービスに関する当組織の知的財産権等に関し、いかなる権利も許諾するものではありません。契約者は、本サービスが予定している利用態様を超えて、本サービスを利用することはできません。
3.契約者は、本サービスに対して、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、又は逆アセンブラ、その他本サービスを解析しようと試みてはならないものとします。
第10条 送信情報
1.契約者は、送信情報に係る知的財産権等を、送信後も引き続き保有します。当組織は、契約者に対する本サービスの提供のために必要な範囲に限って、送信情報を複製、翻案、自動公衆送信及びそのために必要な送信可能化その他の利用を行うことができるものとします。
2.契約者は、送信情報について、自らが送信することについて適法な権利を有していること及び当組織又は第三者の権利を侵害するものではないことを保証します。
3.本契約終了後、30日間の保管期間の経過後、送信情報を削除します。本サービス契約終了後は、送信情報について、その保管、削除、バックアップ等に関して契約者または第三者に生じた損害につき一切の責任を負いません。
4.当組織は、以下の目的によると当組織が判断した場合を除き、送信情報に対し、アクセスを行うことはありません。
(1)サポート上の問題に関連して契約者から当組織に要請があった場合
(2)本サービスのシステム上の問題を防止、対応するために、やむを得ない場合
5.当組織は、送信情報について、安全に管理するよう商業上合理的な範囲内で努力しますが、本サービスが、本質的に情報の喪失、改変、破壊等の危険が内在するインターネット通信網を利用した電磁的サービスであることに鑑みて、契約者は、送信情報を自らの責任においてバックアップするものとします。当該バックアップを怠ったことによって契約者が被った損害について、当組織は、送信情報の復旧を含めて、一切責任を負いません。
6.当組織は、契約者の承諾を得ることなく、送信情報を第三者に開示・公開することはありません。ただし、裁判所、警察等の公的機関から、法令に基づく正式な要請を受けたときや、法令の手続上必要とされる場合については、契約者の承諾なく、全部または一部の送信情報を開示・公開することがあります。なお、当組織は上記判断に関する理由を開示する義務は負いません。
第11条 禁止行為
契約者は、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当し又は該当すると当組織が判断する行為をしてはなりません。
(1)法令に違反する行為
(2)犯罪に関連する行為
(3)公序良俗に反する行為
(4)所属する業界団体の内部規則に違反する行為
(5)当組織又は第三者の知的財産権等、プライバシー権、名誉権、信用、肖像権、その他一切の権利又は利益を侵害する行為
(6)本サービスの運営・維持を妨げる行為
(7)本サービスのネットワーク又はシステム等に過度の負担をかける行為
(8)本サービスのネットワークに不正にアクセスする行為
(9)第三者になりすます行為
(10)本サービスにより利用しうる情報を改ざんする行為
(11)反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与をする行為
(12)有害プログラムを含んだ情報やデータを登録、提供する行為
(13)ユーザーが前各号の行為を行うことを看過し又は是正しない行為
(14)前各号の行為を直接又は間接に惹起し又は容易にする行為
(15)一つのアカウントを複数人で共有すること(類似行為も含む)
(16)その他、当組織が不適切と判断する行為
第12条 契約解除等
1.当組織は、契約者が以下の各号のいずれかに該当し又は該当すると当組織が判断した場合は、事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の利用の一時停止し又は本契約を解除することができます。なお、当組織は、上記判断に関する理由を開示する義務は負いません。
(1)本規約のいずれかの条項に違反した場合
(2)利用料金の支払の全部又は一部を怠った場合
(3)第4条第3項各号に該当することが判明した場合
(4)支払停止若しくは支払不能となり、又は、破産、民事再生手続き開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始もしくはこれらに類する手続きの開始の申立てがあった場合
(5)差押、仮差押、仮処分、強制執行または競売の申立てがあった場合
(6)租税公課を滞納し、その保全差押を受けた場合
(7)解散または営業停止状態となった場合
(8)第4乃至第7号の他、契約者の信用状態に重大な変化が生じたと当組織が判断した場合
(9)当組織からの問い合わせに対して、長期間応答がない、連絡がつかない場合
(10)その他、当組織が本サービスの利用を適当でないと判断した場合
2.契約者は、前項各号のいずれかに該当し、又は、該当すると当組織が判断した場合は、当組織に対して負っている債務の一切について期限の利益を失い、直ちに当組織に対する全ての債務の履行をしなければなりません。
3.契約者が第1項に基づく本サービスの利用の一時停止の措置を受けている場合であっても、本契約が継続している限り、契約者は利用料金を支払う義務を負うものとします。
4.当組織は、本条に基づき当組織が行った行為により契約者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
第13条 契約期間
1.本契約の開始日は、本契約締結に際して定めた日からとし、本契約の期間は、1ヶ月間とします。
2.契約期間満了日の前日までに、契約者又は当組織のいずれからも、本契約を更新せずに終了させる旨の通知を行わない限り、本契約は同一条件で1ヶ月間更新されるものとし、以降も同様とします。
第14条 本サービスの停止
1.当組織は、事業上の理由、システムの過負荷・システムの不具合・メンテナンス・法令の制定改廃・天災地変・偶発的事故・停電・通信障害・不正アクセス、その他の事由により、本サービスの提供を停止することがあります。
2.当組織は、契約者および第三者からの緊急停止要請に関して原則としてこれを受け付けません。
3.当組織が本サービスを停止すること、ならびに停止できなかったことによって契約者、および第三者が損害を被った場合も、当組織は一切の賠償責任を負いません。
第15条 本サービスの廃止
当組織は本サービスの提供を廃止することができます。なお、この場合、事前に相当期間をもって当組織が提供する手段により、通知するものとします。
第16条 紛争処理及び損害賠償
1.契約者は、本サービスの利用に関連して当組織に損害を与えた場合、当組織に対し、その損害を賠償するものとします。
2.当組織が、契約者による本サービスの利用に関連して第三者からクレームを受け又は第三者との間で紛争が生じた場合、契約者は、契約者の費用と責任において、当該クレーム又は紛争を処理し、その進捗及び結果を当組織に報告すると共に、当組織が支払いを余儀なくされた金額その他の損害を賠償するものとします。
3.当組織は、契約書のPC・スマートフォン利用環境について一切関与せず、また責任を負いません。当組織は、本サービスの内容変更、中断、終了によって生じたいかなる損害についても、責任を負いません。
4.当組織は、本サービスの提供に際して、自己の故意又は重過失により契約者に損害を与えた場合についてのみこれを賠償するものとします。本規約における当組織の各免責規定は、当組織に故意又は重過失が存する場合には適用しません。
5.当組織が契約者に対して損害賠償義務を負う場合(前項の場合又は法律の適用による場合等)、賠償すべき損害の範囲は、契約者に現実に発生した通常の損害に限る(逸失利益を含む特別の損害は含まない。)ものとし、賠償すべき損害の額は、当該損害発生時までに契約者が当組織に現実に支払った利用料金の直近12ヶ月間(契約期間が12ヶ月間に満たない場合は、当該契約期間)の総額を限度とします。なお、本条は、債務不履行、瑕疵担保責任、原状回復義務、不当利得、不法行為その他請求原因を問わず、全ての損害賠償等に適用されるものとします。
第17条 秘密保持
契約者は、本サービスに関連して当組織が契約者に対して秘密に扱うことを指定して開示した情報について、当組織の事前の書面による承諾がある場合を除き、開示目的以外に利用せず、また、第三者に開示しないものとします。
第18条 個人情報の取扱い
当組織は、個人情報を、当組織所定の「個人情報保護方針」に基づき、適切に取り扱うものとします。
第19条 本規約の変更
1.当組織は、その理由を問わず本規約をいつでも任意に変更することができるものとし、契約者はこれに同意します。
2.当組織が別途定める場合を除き、本規約の変更は、本サイト又は本サービス上に掲載する方法によって契約者へ通知します。
3.本規約の変更は、前項の通知において指定した日付より効力を生じるものとします。
4.当組織は、利用料金等の重要事項を変更する場合は、前項の指定した日付までに相応の期間をもって、前項の通知を行うよう努めるものとします。
5.契約者が本規約の変更を同意しない場合、契約者の唯一の対処方法は、本契約を中途解約するのみとなります。契約者が、第2項の通知において指定した日付までに本契約を中途解約しない場合、本規約の変更に同意したものとみなします。
第20条 連絡
当組織から契約者への連絡は、書面の送付、電子メールの送信、または本サービス若しくは本サイトへの掲載等、当組織が適当と判断する手段によって行います。当該連絡が、電子メールの送信又は本サービス若しくは本サイトへの掲載によって行われる場合は、インターネット上に配信された時点で契約者に到達したものとします。
第21条 契約上の地位の譲渡等
1.契約者は、当組織の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位又は本サービスに基づく権利義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできないこととします。
2.当組織は、本サービスに係る事業を第三者に譲渡(通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業慨嘆するあらゆる場合を含むものとします。)した場合には、当該事業譲渡に伴い、本契約上の地位又は本サービスに基づく権利義務並びに登録事項、送信情報、個人情報、その他の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、契約者は、かかる譲渡に予め同意します。
第22条 完全合意
本規約は、本契約に係る当事者間の完全な合意を構成し、本契約の締結以前に当事者間でなされた本契約に関連する書面、口頭、その他いかなる方法による合意も、本規約に取って代わられます。
第23条 分離可能性
本規約の規定の一部が、法令又は裁判所により違法、無効又は不能であるとされた場合においても、当該規定のその他の部分及び本規約のその他の規定は有効に存続し、また、違法、無効又は不能であるとされた部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えて適用し、若しくは当該部分の趣旨に最も近い有効な規定となるよう合理的な解釈を加えて適用します。
第24条 反社会的勢力の排除
1.当組織及び契約者は、次の各号の事項を確約し、将来にわたっても遵守することを保証します。
(1)自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」という)ではないこと
(2)自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう)及び従業員が反社会的勢力ではないこと
(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものではないこと
(4)自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと
ア 相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
イ 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
(5)反社会的勢力と一切の取引行為をしないこと。取引関係を持たないこと
2.当組織及び契約者の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告も要せずして、本規約を解除することができます。
(1)前項の確約に反する事実が判明したとき
(2)契約締結後に自ら、役員又は従業員が反社会的勢力に該当したとき
第25条 準拠法
本規約の有効性、解釈及び履行について準拠法は、日本法とし日本法に従って解釈されるものとします。
第26条 管轄
本サービスに関連して契約者と当組織の間で紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。